審査の結果、割引が可能な場合は「貸金業法第16条2に基づく書面(締結前までに契約内容を説明する書面)」、「貸金業法第17条に基づく書面(契約締結時の書面)」を電磁的方法(ダウンロード)により提供させていただきます。また、取引の都度交付する書面についても、以下の規約に基づき電磁的方法により提供させていただきます。
電磁的方法に関する規約のダウンロード
× 閉じる