ワンポイントアドバイス・手形割引の手数料
手形割引に係る手数料はどのようなものがあるのでしょうか。 割引料、取立料、印紙代、調査料、事務手数料など。 手形割引のプロが教えるワンポイントアドバイスです。
手形割引の手数料は手形割引料と取立料の他にどのようなものがあるのでしょうか。また、幾ら掛かるのか心配かもしれません。そこで手形割引の日栄倉庫が手形割引の手数料について詳しくアドバイスを致します。初めて、金融機関や手形割引業者で手形を割引く時に、その他にどのような手数料があるのか心配な方もこれを見れば安心です。
1.手形割引の手数料の種類
A.金融機関や手形割引業者で必ず掛る手数料
- 1)手形割引料
- 手形を期日前に現金化するため期日までの日数分の利息が発生します。これを手形割引料といい以下の計算方法で算出します。
手形金額 x 金利(%)x日数 ÷ 365 = 手形割引料
- 2)取立料
- 手形は最終的には期日前に手形交換所へ取立に出されます。その時に金融機関から手形1枚に付き取立料(600円程度から千円未満)を徴求されます。手形割引業者も金融機関へ取立に回しますのでほぼ同額の取立料をお客様から頂きます。
日栄倉庫は1)、2)のみで安心です。
B.一部の手形割引業者で掛かる手数料
- 3)手形割引約定書印紙代
- 金融機関で手形割引を初めて取引をする時に、銀行へ差し入れる銀行取引約定書と同様のものを徴求する手形割引業者があります。その時に約定書の印紙代として4,000円が必要となります。
- 4)調査料
- 手形の振出し企業の信用を調査するという名目で調査料(手形金額の1%程度)を徴求されることがあります。現在では、手形割引業者間のサービス競争が激しく、ほとんどの業者が徴求しておりません。
- 5)事務手数料
- 手形割引の業務に係る事務手数料として手形金額の1%を徴求されることがあります。
調査料と同様に手形割引業者間のサービス競争が激しく、ほとんどの業者が徴求しておりません。
- 6)保証料
- 以前は、手形が不渡りになって回収が出来ない場合の保証として手形割引業者が子会社の保証会社に保証契約を行わせ、手数料を徴求することがありましたが、現在では見受けられません。
- 7)配達料
- 遠方のお客様の所へ伺って、手形と交換に手取り金額をお渡しする場合に、高速代やガソリン代として配達料を徴収する業者もあります。
2.手形割引 手数料の注意点
貸金業法では、すべての手数料名目(取立料と印紙代を除く)で徴求する金銭は利息と見なされ、手形割引料と合算して実質年利で計算し、計算書上に表示をしなければなりません。 上記4)、5)、6)はその対象となり、利息制限法を超える金利は違法金利となり罰則の対象となります。
手数料を確認して、安心して手形割引を申込むためのアドバイス
- 1)見積書を貰いましょう
- 割引をしたい日(予定日)の手取り金額がはっきり分る見積書を貰いましょう。 見積書の中に手形割引料、取立料、その他の手数料の項目別に金額ははっきり明示されているはずです。
- 2)事前説明書を貰いましょう
- 貸金業法の定めにより手形割引を実行する前に必ず事前説明書を発行し、申込のお客様に割引料の計算式と不渡りになった場合の対処を書面にてご説明し、説明を受けた旨のサインを頂かなければならないこととなっています。
その中にも見積書と同様の手数料項目がありますので必ず確認してください。
- 3)銀行振込手数料を確認しましょう。
- 3)遠方から手形を郵送して、ネットバンキングで手取り金額を送金してもらう場合は、銀行振込手数料は業者負担なのかお客様負担なのか確認しましょう。業者の中には、銀行振込手数料をサービスしている所もあります。