手形割引に関係する基本的な金融用語(た行)を解かりやすい内容で集めてみました。関係する用語を関連キーワードで表示しております。ご参考にしてみて下さい。
台風の時期到来(210日)のように支払期日が非常に長い手形を台風手形などと呼びます。半年以上の長い期日手形は、会社の信用状況としては要注意です。
受取人が空欄の約束手形を単名手形という。企業が借入を行う時に銀行やノンバンクに振出す場合に単名手形として振出す。
手形交換所は、各地の金融機関が取立を依頼された手形と小切手を持ち込み、交換呈示をする所です。各金融機関は、交換呈示を受けた手形を振出人の口座から引き落とし、引き落としが出来なかった場合は不渡りとなります。 手形の振出減少に伴い手形交換所の数も減少しています。
手形を呈示しても手形金を支払ってもらえない時は、振出人と裏書人に対して手形訴訟をすることが出来ます。通常の民事訴訟と異なり簡単な手続きで2、3ヶ月の短期間で判決がもらえ、強制執行も出来ます。
手形用法とは、手形を振出すときの手形要件の記入方法や訂正方法など細かな取扱について定めてあります。 手形用法は、約束手形用法と為替手形用法があります。
商品の売買や役務の提供の代金を手形で回収することがあります。手形割引とは、その受取手形を金融機関または手形割引業者に持ち込み期日前に現金化することを言います。
銀行などの金融機関で統一された手形用紙のこと。法律上は手形要件を満たしていれば統一用紙を使わなくても手形として有効であるが、実務上では手形交換所では取り扱われない。
関連キーワード:手形交換所
銀行との当座預金口座において一定の金額まで銀行が預金残高以上に立替払いをしてもらえる契約。手形や小切手の支払いが不足しないためにも便利。
銀行の預金口座には、普通預金口座と手形や小切手を振出し決済するための当座預金口座があります。
関連キーワード:小切手
振出した手形が資金不足などで決済されず、6ヶ月の間に2回の不渡りを出すと、銀行取引停止処分となります。
関連キーワード:不渡り