日栄倉庫株式会社

手形割引のプロが教えます。知って得するワンポイントアドバイス
1.危ない手形の見分け方2.紛失・盗難事故にあったら3.危ない手形割引業者の見分け方4.危ない取引先の見分け方5.裏書について6.手形割引の新常識7.手形の現金化3つの方法8.手形割引の手数料9.手形割引率の決め方10.手形割引業者のネットとリアルのギャップ11.手形の支払期日を過ぎてしまった場合

ワンポイントアドバイス・紛失・盗難事故にあった場合

手形紛失・盗難にあった場合の対応についてお教えいたします。紛失したり盗難にあった手形が流通し善意の第三者に渡れば、振出人はその手形上の責任を負わなければなりません。 手形割引のプロが教えるワンポイントアドバイスです。

2.紛失・盗難事故にあったら

  1. 支払停止の依頼

  2. 手形を振出した企業に問い合わせ、その手形の支払銀行・支店名を聞き、その支店に対して事故の発生を通知し、銀行が無権利者に支払わないように支払停止を依頼して下さい。

  3. 警察への届出

  4. 所轄の警察署に盗難の届出をして下さい。 その時に受理証明書を2通貰っておいて下さい。 これは、後に法的手続きをする場合に必要となります。

  5. 裁判所への手続き

  6. 簡易裁判所で公示催告と除権判決の手続きを行ってください。 裁判所は、その申立に理由があると判断した時は、一定の期間にまでに届出がなければ手形を無効とするとの宣言を公示催告し、権利者の届出がなければ除権判決となります。 これにより、以降手形による請求は認められなくなります。  また、手形を誤って燃やしてしまった場合も同様に除権判決の手続きをすみやかにとって下さい。 詳しい手続き等は、弁護士へ相談ください。

  7. 保管の際の注意

  8. 盗難後の乱用を防ぐために、手形と同じ金庫内に社判、印鑑を保管しないことをお勧めいたします。

社内情報システムに約50万社の企業情報を保有・随時更新。半世紀以上の業歴と豊富なノウハウでお客様の手形割引にお応えいたします。
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