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将来のある特定の日付を振出日とした小切手。 振出日が将来の日付であっても小切手としては有効。 記載された振出日より前に銀行に支払呈示したときは、その小切手は有効となり支払わなければなりません。
時効とは法律で決められた時間が経過して、その権利がなくなること。 手形金の請求する場合の時効は、振出人は手形の満期日から3年、裏書人は手形の満期日から1年です。
時効が進むのを止めることを時効の中断という。 例えば、手形訴訟などの裁判を起こすことにより手形上の権利の時効の進行を中断することができる。
為替手形には、振出人と受取人と支払人の3者が存在します。 支払人は振出人からの指示を受け、手形上の支払人の欄に署名します。それ以降は、引受人となり支払い義務を負います。
商取引で振出された手形を商業手形という。それに対して商取引がなく資金を融通する目的で振出された手形を融通手形という。
商売で受取った手形の振出人の信用力を担保に金銭の貸付を行うこと。一般的には、担保の商業手形と借入する会社の自社振出の約束手形の両方を差入れ、借入を行う。
手形の紛失や盗難の場合、公示催告期間中に手形所持人から届出がなかった後に、裁判所で手形を無効にする除権判決を申立て、裁判所から除権判決を受けます。
振出人の署名以外の手形要件に記載されていない部分がある手形のことをいいます。手形を銀行で取り立てるときには全ての項目が記載されていなければなりません。 また、支払期日が長い手形などは、振出日を見記入にして振出人の信用を落とさないようにすることもあります。
契約不履行などを理由に、支払い呈示を受けた手形においてその債務者がある債権者に対して支払いを拒む権利を人的抗弁といいます。しかし、その様な事情を知らない善意の第三者である手形所持人に対しては支払い拒否の理由が主張できません。(人的抗弁の切断)
無権利者(盗難や拾ったりして手形を取得した者)が裏書した手形を受取った所持人がその事情を知らなかった場合は、善意取得と見なされ手形の権利者となります。
小切手の表面の右上に2本の平行線が引かれた小切手をいう。この小切手の呈示をうけた銀行は、他の銀行または、自行の取引先にのみ小切手金を支払うことができる。盗難などの不正防止のために使われます。
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