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手形割引に関する金融用語集は行

は行

手形割引に関係する基本的な金融用語(は行)を解かりやすい内容で集めてみました。関係する用語を関連キーワードで表示しております。ご参考にしてみて下さい。

被裏書人

手形を裏書人から譲り受ける人を被裏書人という。手形の裏側には裏書人欄と被裏書人欄があるが、被裏書人欄は空白でも構わない。

関連キーワード:裏書人

引受人

為替手形には、支払人(引受人)の欄があります。振出人から支払人の指定を受けた人は、引受人の欄に記名し、引受人と呼ばれる。

関連キーワード:為替手形 支払人 振出人

振出地

振出地とは、実際に振出した市町村名のことで手形要件として記入することになっている。 統一手形用紙では、振出人の住所があれば振出地の記入は不要となっている。

関連キーワード:振出人

振出人

振出人とは、手形用紙の振出人の欄に記名捺印して、受取人にその手形を交付する人をいう。

関連キーワード:受取人

振出日

振出人が手形を振出した日付。 空欄でも手形は振出せますが、振出日は手形要件なので手形所持人は銀行へ支払の呈示をするときには必ず記入が必要となります。

関連キーワード:振出人

不渡り

支払銀行から手形金の支払いを拒否されると手形は不渡りとなります。

不渡事由

不渡りの事由は3つあります。 0号不渡り 手形の形式不備、裏書不備、呈示期間を守っていないなど適法な呈示をしていない。 1号不渡り 資金不足や取引なしにより振出人の一方的な責任において不渡りになること。 2号不渡り 契約不履行、詐取、紛失、盗難などの手形上の問題があり、振出人が支払いを拒絶した場合。

関連キーワード:不渡り 裏書 振出人

不渡処分

6ヶ月の間に2回の不渡りを出すと、銀行取引停止処分となります。1回目の不渡りから6ヶ月を過ぎると前回の不渡りの効力は消滅します。 銀行取引停止処分になると、手形の振出は出来ず、現金のみの取引となり、資金繰りが回らず事実上の倒産となります。

関連キーワード:不渡り 取引停止処分

不渡届

不渡りを出すと支払銀行から手形交換所に不渡届けが提出されます。

関連キーワード:不渡り 手形交換所

不渡付箋

手形が不渡りになった時に、不渡りになった手形に支払銀行が不渡りになった理由を書いた紙(付箋)を貼り付けます。

関連キーワード:不渡り

変造手形

正式に振出された手形を、振出人以外に勝手に他人によって金額や支払期日などを書き換えられることを変造といいます。変造された後に手形に裏書譲渡された場合は、変造後の内容について責任を負わなければなりません。

関連キーワード:裏書

補充権

手形要件の一部が未記入で振出された手形の空欄を補充できる権利を補充権という。手形の受取人や振出日が空白の手形はよく流通しています。手形をもらった人が補充することが出来ます。

関連キーワード:受取人

保証人

手形を振出すときに手形の表面上に保証人として署名をして保証人を付けることがある。 その保証人は、振出人と同じ責任を負います。

関連キーワード:振出人

補箋

裏書人が多く、手形の裏書欄が足りなくなった時に、裏書専用の紙(補箋)を貼り付けて裏書を書き入れること。継ぎ目には裏書人の割印をしておきます。

関連キーワード:裏書 裏書人

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