5.『How to 裏書』
手形を割引く場合や、支払に廻す場合には、必ず手形に裏書をしなければなりません。お客様から、裏書の仕方が分からないというお問い合わせや裏書が不備なケースが見受けられます。
裏書不備の場合は、その裏書を抹消しその下に新たに裏書をし直さなければなりません。当社へ手形を送られても、裏書不備では割引が出来ませんのでお客様へ手形を送り返すことになり、割引の実行が2〜3日遅れる事になってしまいます。
裏書の仕方の不注意でお客様の大事な資金繰りが狂ってしまうことになります。その様なことにならないためにも、裏書は間違いがないよう慎重にお願い致します。
| 良い例 |
赤線の枠内に納まる様、社判と印鑑を押して下さい。
押印する印鑑は銀行届印でなくてもよい。
1、個人なら住所・家号・氏名・印鑑
2、法人なら住所・会社名・代表資格・代表者名・印鑑 また、被裏書人の欄には次に手形を渡す先(譲渡先)の社名(法人または個人名)を記入するのですが、記入しなくても裏書は有効です。 |

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| 悪い例 |
赤線の枠内に納まっておらず、被裏書人の枠にハミ出して社判と印鑑が押されている。
また、社判がつぶれていたり、押印が不鮮明なものは、抹消してその下に新たに押し直した方が良い。 |

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| 抹消の仕方 |
裏書を間違えた場合は、その裏書を抹消し、その下の欄に新たに裏書きをやり直します。
1、手形用紙の幅いっぱいに×印をボールペン等で書き、×印の中心に押印をする。
2、その下の欄に赤線の枠内に納まるよう社判と印鑑を押す。 |

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