3.危ない手形割引業者の見分け方
貸金業を営む場合は、必ず貸金業者の登録をしなければなりません。
例えば、 貸金業登録番号 ○○県知事(1)001111
( )の数字の1は、営業を開始して3年以内を意味します。数字が大きいほど営業年数が長いことになります。
その他、業者は、各都道府県の貸金業協会に加盟し、業界の動きや、業者間の情報交換を積極的におこなっています。
貸金業の登録がない業者は、問題外ですが、協会等に加盟してない業者も要注意です。
登録された貸金業者を確認するには、登録貸金業者情報検索(金融庁)のページで検索が出来ます。
登録貸金業者情報検索(金融庁)
http://www.fsa.go.jp/search/index.html